仮想通貨でかなり儲けたけど税金ってどれぐらいかかってくるの?
そんな悩みを抱えている人も多いのではないでしょうか。
特に学生の方など、今まで税金関係とは無縁だった方は、悩まれている人も多いと思います。
ここでは仮想通貨・ビットコインで得た利益の税金について、計算方法(税率)を紹介します。
確定申告はいくらから必要になるのか?しなかったらバレるのか?バレないのか?
税金がかかるタイミングは?
株やFXの税金との違いは?
など初心者が気になる点もまとめましたので、あわせて参考にしてみてください。
仮想通貨・ビットコインで得た利益の確定申告とは?
サラリーマンやOL、主婦、アルバイトの方など自分で確定申告と言う言葉は聞いたことがあるものの、税金のことについて全く分からないという人も多いようです。
仮想通貨で数百万、数千万利益を上げている人も少なくないようですが、ビットコインをはじめとした仮想通貨で得た利益に対して税金はどのようになっているのでしょうか。
仮想通貨で得た利益は所得税の対象
結論を言えば、仮想通貨で得た利益は所得税の課税対象となります。
所得税は、前年の1月1日から12月31日の1年間で得た利益の合計を元に計算を行います。
そして翌年の2月16日から3月15日までの間に税務署へ確定申告書類を提出しなければなりません。
申告漏れや間違いなどがあると、後で知らなかったではすまされません。
特に利益が大きい人ほど後でその税金の高さにびっくりするかもしれません。
所得税を納める必要がある場合、納付書支払いの場合は3月15日まで、銀行の自動引き落としの場合は4月20日(年ごとに多少変わることがあります)までが期限となっていますので、支払うお金を用意しておく必要があります。
仮想通貨の利益の確定申告はいくらから必要になる?
では、仮想通貨取引をしている場合、どのような人が確定申告が必要となるのでしょうか。
得た利益がいくらから確定申告しなければならないのか?
いくらならしなくても良いのか?
気になっている初心者の人は多いと思いますので見ていきましょう。
確定利益が20万円を超えたら必要、20万円以下なら必要なし
1月1日から12月31日までの1年間での利益が20万円を超えた場合が所得税の支払い義務が発生します。
ただし利益にまるまる税率がかけられるわけではありません。
利益から経費やその他の控除できる項目を差し引いて、その最終的な数字に対して税金がかかるようになっています。
そのため年間20万円以上利益が出ていても、経費が利益と同額、またはそれ以上に発生した場合、所得は0またはマイナスとなり所得税の支払いはありませんが、確定申告はしなくてはいけません。
所得税が発生しないから申告しなくてもよいと勘違いをしている方も少なくないようですが、所得税の発生の有無にかかわらず、年間20万円を超えた場合は申告自体は必要です。
(ただし年金受給者で一定の要件を満たしている場合は少し異なります。)
年間利益が20万円以下であれば、確定申告の必要はありません。
仮想通貨で得た利益は「雑所得」か「事業所得」
仮想通貨で得た利益は、事業として活動している場合は「事業所得」となりますが、一般的には個人でやられている方が大半のため「雑所得」に分類されます。
「雑所得」とは本業ではない部分で得た所得という意味合いです。
何か本業を持っていたり、本格的に事業としてやっていない場合は「雑所得」となります。
そのためサラリーマンやOL、主婦やアルバイトの人が仮想所得で利益を得た場合、「雑所得」として申告する必要があります。
所得の種類
所得の種類は、その発生形態に応じて10種類に分類され、それぞれに課税方法が定められています。
仮想通貨取引は、「雑所得」または「事業所得」のどちらかで課税されます。
雑所得には区分が2つあり、「公的年金等」「その他」がありますが、「その他」に該当します。
次項にて、雑所得にかかってくる税金の計算についてご紹介します。
仮想通貨の税金の計算方法!儲けた利益にどれくらいかかる?
仮想通貨は雑所得に分類されるわけですが、雑所得の課税方法は「総合課税」という計算方法になります。
これは他のすべての所得と合算した額に対して税率をかけるという計算方法で、日本では累進課税制度を導入しており、所得金額が高くなればなるほど税率も高くなるというシステムです。
以下が仮想通貨の利益にかかってくる税金ですが、その税率の高さに驚く人も多いでしょう。
所得税の税率
課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
195万円以下 | 5% | 控除なし |
195万円を超え、330万円以下 | 10% | 97,500円 |
330万円を超え、695万円以下 | 20% | 427,500円 |
695万円を超え、900万円以下 | 23% | 636,000円 |
900万円を超え、1800万円以下 | 33% | 15,36,000円 |
1800万円を超え、4000万円以下 | 40% | 2,796,000円 |
4000万円超え | 45% | 4,796,000円 |
課税される所得金額が40,000,000円以上の方は税率が45%にもなり、所得金額が1億円あっても所得税として半分近く納める義務が発生するのです。
さらに納めるのは所得税だけでなく、他にも支払わなければならない税金が以下の通りあり、これらがプラスで計算されます。
住民税
住民税は地方自治体によって多少違う部分がありますが、課税対象となる所得の10%かかってきます。
住民税は、前年の所得に対し計算され、翌年の6月頃税額の通知書が届きます。
消費税について
平成28年6月に賃金決済に関する法律が公布され、平成29年7月以降は仮想通貨の取引で得た利益は非課税となります。
そのため平成30年に確定申告をする方は、消費税の取り扱いが異なります。
・平成29年6月30日まで 課税対象
・平成29年7月1日から12月31日 非課税
2通りの計算が必要となり注意が必要です。
復興特別所得税
復興特別所得税とは平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間に生ずる所得に対して課せられる税金です。
税率は、課税対象となる所得の2.1%です。
仮想通貨の税金と株式投資やFX取引の税金の違い
仮想通貨の取引には株式やFX取引のように、信用取引やFX取引、先物取引などレバレッジを効かせた取引ができますが、仮想通貨は株式やFX取引とは税金面でどのような違いがあるのか。
まずはそれぞれの税金を比較して見てみましょう。
株式やFX取引の税金
株式やFX取引は申告分離課税となり、利益の額にかかわらず税率は一律20.315%と定められています。
- 20.315%の内訳
- 所得税15%
- 住民税5%
- 復興特別所得税0.315%
仮想通貨の税金
仮想通貨は申告分離課税には該当せず、総合課税のため累進課税となり、所得が上がれば上がるほど税率もアップし、前述で紹介した通り、最大45%になります。
仮想通貨の方が税金面では不利
税法上、仮想通貨と株式、FX取引は考え方が異なります。
FX(外国為替証拠金取引)は金融商品取引法に規定された取引で、「先物取引にかかる雑所得等の課税の特例」の規定によって申告分離課税の対象とされています。
仮想通貨取引にも証拠金取引があるものの、商品先物取引等、金融商品先物取引等、カバードワラントの取得等には該当せず、申告分離課税の適用はありません。
つまり仮想通貨の取引で得た利益(所得)は、総合課税により申告しなければならないということになります。
株式やFX取引は税率が一律になっているのに対し、仮想通貨は累進課税で所得に応じて税率が上がるということです。
仮想通貨の方がボラティリティが大きい分、利益は上げやすいですが、その後、払う税金という意味では不利なものとなっています。
仮想通貨の確定申告をしなかった場合のペナルティ
仮想通貨で多くの利益が出たという喜びもつかの間、税金を支払うとなると膨大な額になります。
日本の累進課税制度は所得が高くなればなるほど支払う税金も大きくなるため支払うのが嫌だなと感じる人も多いでしょう。
仮想通貨は日本円やドルのような法定通貨じゃないし、取引所は銀行とは違うから、ばれないだろうと甘く見て、確定申告をせずそのままにしていたらどうなるでしょうか。
税金逃れはできる?バレる?バレない?
思いのほか儲けてしまい税金はどうすれば良いのか分からないという人なんかは、「確定申告しなかったらバレるの?バレないの?」などが気になるところだと思います。
年間20,30万円ほどの利益であれば、運がよければ見つからないということもあるかもしれません。
しかし、今のご時世は年間100万円以上利益が出ている人は早ければその年に、遅くとも数年以内にかなりの高確率で税金の請求が来ることでしょう。
取引所に登録する時には、必ず身分証明書を提出しています。
税務署は税金が多く取れるであろう所はしっかりチェックを入れています。
そのため税金逃れをするのはかなり難しいでしょう。
確定申告をせずそのままにしていて、後々税務署の調査で未申告や申告漏れが発覚した場合、様々なペナルティを課されてしまいます。
きちんと確定申告をしていれば、正当な額の所得税や復興所得税、住民税ですむものが、罰則の意味合いで様々な税金がプラスで請求されますので、しっかりと確定申告は行っておきましょう。
以下が確定申告しなかった場合のペナルティとして課される税金になります。
延滞税
納めるべき税金が期限内に収められていない場合に発生する税金で、数年後に発覚した場合、さかのぼって計算されます。
税率は年7.3%〜、最大で年14.6%となります。
加算税
国税に対して無申告や過少申告、未納、事実の隠蔽などがある時に加算される税金で、本税とは別にプラスして課せられます。
いくつかに分類され、それぞれ計算方法が異なります。
- 過少申告加算税
- 確定申告はしているものの支払うべき税金より少なく申告した場合、正当な理由がなく、税務署が税務調査に入った時に発覚した場合に発生します。
- その税額は追加納税額に対して10%かかり、当初期限内に申告した税額と50万円のいずれか多い金額を超えた部分に対しては15%です。
- 無申告加算税
- 本来確定申告をしなければならなかった人が申告をせず納税しなかった、または申告期限までに申告せず遅れて申告して納税した場合に課せられる税金で、税率は5%〜15%です。
- 重加算税
- 重加算税は確定申告に関係する税金の中で最も厳しいペナルティで、税率は35%〜40%と非常に高額です。
仮想通貨の取引で税金がかかるタイミングは?
ビットコインをはじめとした仮想通貨の取引で得た利益は雑所得に分類され、課税対象となるということは分かりました。
では、仮想通貨の取引で税金がかかるタイミングは具体的にいつになり、どのような取引を行うと課税対象となってしまうのでしょうか。
保有していた仮想通貨を売却して利確した時
購入したりもらったりして保有していた仮想通貨を売却することで利益が出たら(利確したら)所得になります。
具体例を挙げてみてみましょう。
<例>
5/10:1ビットコイン 1,200,000円で購入
12/10:1ビットコイン 1,500,000円に値上がりしたので売却
売却価額-取得価額=所得金額となるため、この場合は 300,000円の利益です。
1ビットコイン購入したけど、0.5ビットコインしか売却しなかった場合は、売却したことで得た利益150,000円が所得で課税対象となります。
仮想通貨で決済を行った時
仮想通貨を購入し、その仮想通貨で商品を購入した場合、その利益分の差額が課税対象となります。
<例>
5/10:1ビットコイン 1,200,000円で購入
12/10:1ビットコインが1,500,000円に値上がり。ここで0.1ビットコインを使って150,000円の商品を購入
仮想通貨を商品購入の決済に使った場合、商品価額-取得価額=所得金額となって税金がかかってきます。
今回の例だと0.1ビットコイン換算だと120,000円で購入したところ、150,000円に値上がりしたところで決済に利用しているため、
150,000-120,000=30,000
30,000円の利益分が所得となって課税対象になってきます。
仮想通貨を別の仮想通貨に交換した時
保有していた仮想通貨で他の仮想通貨で購入した場合も課税対象になります。
<例>
5/10:1ビットコイン 1,200,000円で購入
12/10:0.5ビットコインでイーサリアムを購入(時価650,000)
別の通貨の購入価額-取得価額=所得金額となります。
このケースだと、購入した時は0.5ビットコインの価値が600,000円だったのに対して、通貨を交換した時には650,000になっているため、
650,000-600,000=50,000
50,000円が所得となります。
保有していた仮想通貨が分裂分岐した時
仮想通貨が分裂(分岐)したことで、新たに誕生した仮想通貨を取得した場合も課税対象です。
所得税法では、経済的価値のあるものを取得した時に、その時点における時価を基に所得金額を計算すると定められています。
仮想通貨の分岐(分裂)によって新たに取得した仮想通貨は、分裂時点で時価がなく、価値があるとは考えられません。
そのため取得時点で所得は0となります。
しかし分裂によって新たに取得した仮想通貨を売却する時に所得が発生し、その時の取得価額は0として計算するので、売却で得た利益が丸々課税対象になります。
マイニング(発掘)で報酬を得た場合
仮想通貨のマイニングを行って報酬を得た場合も所得の対象となります。
マイニングで得た報酬(取得時の時価)-必要経費=所得
となります。
またマイニングを行って得た仮想通貨を売却した場合は、仮想通貨をマイニングして取得した時の時価が取得価額となります。
仮想通貨の税金対策や節税対策をしよう!
このように仮想通貨を取引することで利益が発生したら、税金も発生するということになります。
ただし年間20万円未満でその他に所得がない場合は課税対象になりませんので、確定申告は必要ありません。
以下の記事にて、仮想通貨の税金対策を解説していますので、20万円の利益が超えている人はあわせてご覧になってみてください!
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